横浜市立高等学校教職員組合規約

第1章  総則

第1条  この組合は横浜市立高等学校教職員組合(略称 浜高教)と言い本部を横浜市西区宮崎町25番地横浜市従業員会館内に置く。

第2条  この組合は横浜市立高等学校及び横浜市立障害児(者)教育諸学校の教職員で組織する。

    ②前項に定めるものの他、大会及び中央委員会において特に必要と認めたものは組合員の資格を有することができる。

第3条  この組合は綱領宣言並びに決議の貫徹を図るを目的とする。

第4条  この組合は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

   1.組合員の経済生活の安定と身分地位の向上に関すること。

   2.教育権確立に関すること。

   3.学校民主化に関すること。

   4.教育活動の活発な展開と教育研究に関すること。

   5.社会文化の振興に関すること。

   6.他団体と連携協力に関すること。

   7.その他の目的達成に必要なこと。                    

 

第2章  組合員

第5条  第2条の資格あるものが組合に加入するときは所定の加入届に必要な事項を書き入れて1ヵ月分の組合費を添えて執行委員長に届けなければならない。

第6条  組合員としての資格は前条の手続きを経て組合員名簿に登録されたときから始まる。

第7条  第2条の資格のある者の組合加入については差別待遇されることはない。

第8条  組合員が次の各号の一に該当するときはその資格を失う。

   1.第2条の資格を失ったとき。

   2.除名されたとき。

   3.死亡したとき。

第9条  組合員は年齢性別人種信条身分または門地により差別待遇されることはないと共に次の事業につき平等な権利義務を持っている。

   1.役員の選挙権と被選挙権。

   2.意志を表示して決議に参加する権利。

   3.各種事業特典の享有。

   4.諸機関で決議された事項の説明の要求。

   5.規約並びに機関の諸決議に服する義務。

   6.組合財産共有の権利。

 

第3章  機関

第10条  この組合は次の機関を置く。

   1.大会。   2.中央委員会。   3.執行委員会。

第11条  大会はこの組合の最高議決機関であって大会代議員で構成し毎年1回定期に中央委員会の議を経て執行委員長が招集する。ただし中央委員会で必要と認めたとき及び組合員の3分の1以上の要求があったときは執行委員長は臨時に大会を招集しなければならない。すべての会は会期の一週間前に通知するを原則とする。

   ②大会は大会代議員の3分の2以上の出席によって成立する。

   ③大会代議員は分会毎に組合員8名までは1名、8名ますごとに1名の割で選出し、端数は1名を加える。

第12条  大会は次の事項を議決する。

   1.綱領、宣言の決定並びに変更。   2.運営の基本方針。

   3.予算の決定、決算の承認。     4.役員の承認。

   5.他団体への加入、他団体からの脱退。6.組合の解散に伴う財産の処理。

第13条  中央委員会は大会に次ぐ議決機関で中央委員で構成し原則年4回執行委員長が招集する。但し中央委員の3分の1以上の要求があったとき、または執行委員会で必要と認めたときは臨時に執行委員長が招集しなければならない。

第14条  中央委員会は次の事項を議決する。

   1.大会決議事項の運営方針。    2.大会に提出する議案

   3.規約の解釈。    4.細則の改廃。   5.他団体との連絡提携。

   6.役員の選出並びに任期中の役員の補充に関する事項。

   7.緊急を要し大会招集する暇のないとき大会の権限に属する事項。           但し議決した事項について責任をもち次期大会において承認を得なければならない。

第15条  執行委員会は執行委員長、執行副委員長、書記長、書記次長、会計、その他の執行委員で構成し、議決された事項の執行に当り委員長が必要に応じて随時招集する。

 

第4章  役員

第16条  この組合に次の役員を置く。

   1.執行委員長 1名  2.執行副委員長 1名  3.書記長   1名

   4.書記次長 1名以上 5.会    計 1名  6.執行委員  若干名

   7.会計監査  2名

第17条  役員の任期は定期大会から、三役は2年後、執行委員は1年後の定期大会迄とし欠員の生じたときは補充とする。但し、補充役員の任期は残任期間とする。

 

第5章  役員の任務

第18条  執行委員長はこの組合を代表し、これを統轄する。

第19条  執行副委員長は執行委員長をたすけ執行委員長事故あるときはこれの代理に当た    る。

第20条  書記長は日常常務を処理し書記局を統轄する。

第21条  書記次長は書記長をたすけ書記長事故あるときはこれの代理に当る。

第22条  会計は会計事務を処理し組合の財産、基金、組合費を管理する。

第23条  執行委員は議決事項の執行を分掌する。

第24条  会計監査は会計を監査し大会並びに中央委員会に報告する。但し必要あるときは職業的資格のある会計監査人に委嘱することができる。

 

第6章  役員の選挙

第25条  執行委員長、執行副委員長、書記長その他の執行委員および会計監査は全組合員の直接無記名投票により投票数の過半数の得票により選出する。書記次長および会計は執行委員が互選する。ただし選挙細則は別に定める。

 

第7章  中央委員

第26条  中央委員は中央委員会の権限に属する事項の議決に当る。

第27条  中央委員は各分会組合員25名まで1名、26名以上50名まで2名、51名以上3名の割合で各校組合員の直接投票により選出する。

第28条  中央委員会の細則は別にこれを定める。

 

第8章  書記局

第29条  書記局は執行委員長及び書記をもって構成し組合業務を司る。

第30条  書記局には次の専門部をおく。

    1.組織法制部    2.賃金対策部    3.情報宣伝部

    4.福利厚生部    5.教育研究部    6.教育財政部

第31条  専門部には中央委員会の承認を得て部員をおくことができる。

 

第8章の2  専門委員会

第32条  この組合に必要ある場合専門委員会をおくことができる。専門委員は組合員の中から中央委員会が選任し執行委員会が委嘱する。

 

第9章  組織

第33条  この組合は各学校に分会をおく。

第34条  各分会は分会長、書記等の分会役員を選出し、分会長は分会の活動を統轄する。

   ②分会には分会役員、中央委員等よりなる分会役員会をおく。

   ③分会代表者会議は原則月1回および執行委員会で必要と認めたとき執行委員長が招集する。

第35条  この組合に女性部、事務職員部、障害児(者)教育部、青年部、実習教員部、等をおくことができる。

第36条  各組織の細則についてはそれぞれ別に定める。

 

第10章  会計

第37条  この組合の経費は次の収入で運営する。

    1.組合費  2.臨時組合費  3.寄付金  4.その他

第38条  組合費は一人1ヵ月給料月額の千分の七に240円を加えた額とする。但し、この組合の目的遂行のための経費に不足が生じたときに中央委員会の議を経て臨時に徴収することができる。

第39条  組合員は脱退、除名及びその他の事由によりその資格喪失したときは既納の組合費その他組合財産に関する一切の権利を失う。

第40条  この組合の会計事務処理に関しては中央委員会の議を経て別に定める。

第41条  この組合の会計年度は4月1日から翌年3月31日迄とする。

第42条  組合員はいつでも中央委員を通じて会計帳簿を閲覧することができる。

第43条  会計報告はすべて財産使途及び重要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況につき組合員によって委嘱された会計監査人によって正確であることの証明書と共に少なくとも毎年1回大会の承認を得て組合員に告示する。

 

第11章  賞罰

第44条  この組合の発展のために功労のあったものには大会または中央委員会の議を経て表彰することができる。その方法についてはその都度定める。

第45条  組合で次の事項に該当するような行為のあったものは懲罰することができる。

    1.組合の規約、または決議に違反したとき。 2.組合の統制を乱したとき。

    3.組合の名誉を毀損したり、組合員としての義務を怠ったとき。

    4.その他不都合な行為をしたとき。

第46条  懲罰の種類は次の通りとする。

    1.戒告   2.役員召喚   3.権利の停止   4.除名

第47条  前条の規定によって組合員を除名しようとするときは大会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第48条  これらすべての懲罰は査問委員会の議を経て行なう。その細部については中央委員会の議を経て別に之を定める。

 

第12章  規約の改廃

第49条  この規約の改廃は、大会代議員の3分の2以上の賛成で、大会がこれを発議し、       全組合員の直接無記名投票により過半数の賛成を必要とする。

 

第13章  組合の解散

第50条  この組合の解散については、大会代議員の3分の2以上の賛成で、大会がこれを発議し、全組合員の直接無記名投票により全員の4分の3以上の賛成がなければならない。

 

第14章  雑則

第51条  この組合のすべての会議の議長はその都度選出し、とくに定めた場合を除いては構成員の過半数の出席によって成立し、出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。但し、第46条の時は除く。

第52条  この組合の目的達成のため犠牲者が生じたときは、大会または中央委員会の議決によりこれを救援しなければならない。救援についての細則は別に之を定める。

第53条  本規約は1968年11月16日より施行し、1969年4月1日より適用する。

     本規約は1977年6月21日より施行し、1978年1月1日より適用する。   

     本規約は1990年1月9日より施行し、1990年4月1日より適用する。

     本規約は1996年7月11日より施行し、1996年9月1日より適用する。

     本規約は2007年10月29日より施行し、2007年11月1日より適用する。

本規約は2011年6月20日より施行し、2011年7月1日より適用する。(最近改正)